これは融資額が完済された時点で、抵当権を外さなければなりませんが、何かの事情で抵当権が入ったままの不動産を分割協議をするという段階になって、抵当権の事実がわかるということがあります。
その際は、司法書士や法務局にいくと、抵当権や分割協議について教えてくれます。
不動産担保ローンなどを組んだ場合、これらのことを知っておくと、分割協議の段階になっても慌てなくても済みます。
担保での融資やローンの場合、このような抵当権のことについては確認するのが良いようです。
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